施設内研修(権利擁護研修)の様子 令和3年度の国制度改正に伴う施設運営基準の見直しにより、虐待防止の更なる推進と身体拘束等の適正化の推進のため、「従業者への研修」と「虐待防止等のための責任者設置」、「虐待防止委員会の設置」が、すべてのサービスにおいて令和4年度に義務化されました。 当事業所でも4月に『虐待防止委員会』を設置し、今月12日に初任者対象の内部研修を行いました。秋には、ステップアップ編として中堅職員向けの権利擁護研修を予定し、常日頃から適切なサービス提供、利用者支援への取り組みを行っています。